業務案内|中央総合会計

    会計・経営リポート コラム

    今月のマメ知識【夢の税務処理】

    一獲千金には夢がありますが、その後の税務処理を怠ると大きなリスクとなります。 競馬や競輪などの公営ギャンブルの払戻金は、原則として一時所得として課税されます。 趣味で馬券を購入する一般の愛好家の場合、外れ馬券代は必要経費としては認められず、当たり馬券の購入代だけが控除の対象となります。 年間50万円までの払戻金は申告する必要はありません。
    一方、継続的かつ営利目的で取り引きしていた場合は雑所得として課税され、この場合には外れ馬券代も経費算入が認められます。
    競馬などの払戻金を申告する人は少なく、また課税の把握も困難でした。しかし近年、会計検査院が高額払戻しの未申告が課題であると指摘、 国税庁もネット購入履歴の蓄積データ等を通じて課税の適正化を進めてきております。
    宝くじが非課税であるのと対照的に、公営ギャンブルでは夢の実現にも課税されてしまいますね。

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