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    会計・経営リポート コラム

    【相続は総合的に判断する必要が】

    今回は、夫婦と子どもが2人の4人家族だった場合の相続について考えてみましょう。夫婦の一方が亡くなり、 残された配偶者と子どもが相続することを「1次相続」といいます。
    その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をすることを「2次相続」といいます。 肝心なことは、1次相続の財産の分け方しだいで、1次相続と2次相続の合計の相続税額が大きく変わってくることです。
    例えば夫の遺産が1億 6000 万円、妻の財産 2000 万円だった場合、(1)1 次相続:残された妻が全額1億 6000 万円取得/2次相続:子が 9000 万円ずつ取得。(2)1次相続: 残された妻が 8000 万円・子が 4000 万円ずつ取得/2次相続:子が 5000 万円ずつ取得。
    それぞれの相続税額は(1)の場合、1 次相続は配偶者控除で0円だが2次相続で 2740 万円、(2)の場合は、1次相続で 860 万円だが2次相続では 770 万円で合計 1630 万円。(2)の方が節税となります。遺産の使い方や家族状況によって違ってきますが、総合的に判断することが大切です。

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