経営革新等支援機関業務
経営革新等支援機関とは
中小企業を巡る経済環境が大きく変化する中、経営課題は一層多様化・複雑化しており、対応するには、中小企業の財務内容等の経営状況の分析や事業計画の策定・実行を行うための支援体制整備が重要な課題となっております。
そのため、認定制度では、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の者を、国が認定することで、支援の担い手を多様化。活性化するとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構からの専門家を派遣し、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための支援体制を整備するとしています。
中小企業が持つ潜在力・底力を最大限引き出し、中小企業の経営力の強化を目的として支援機関を認定する制度です。
経営革新等支援機関が提供する主な支援内容
1. 経営の「見える化」支援
経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフローの見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。
2. 事業計画の策定支援
調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び助言を行います。
3. 事業計画の実行支援
中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言を行います。
4. モニタリング支援
経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。
5. 中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進されるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。
2012年11月5日、中小企業の新たな事活動促進に関する法律基づき、当事務所が経営革新等支援機関に認定されました。