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    会計・経営リポート コラム

    墓地購入のタイミングで相続税額がかわる!?

    相続は亡くなった人の預貯金、有価証券、土地建物などの「プラス財産」だけでなく、借入金などの「マイナス財産」も同時に引き継ぎます。 この「プラス財産」から「マイナス財産」を差し引いた残りが、相続税の「基礎控除額」を超えると基本的に相続税が発生します。(基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数)「プラス財産」の中には、非課税のものもいくつか含まれます。

    そのひとつに墓地や墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産があります。それが純金製の武断や仏具であっても、「骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの」「商品として保有してるもの」でないと判断されれば非課税となります。

    また生前に墓地購入を済ませておけば、その分、「プラスの財産」が減少して相続税を減らすことができます。 この場合のポイントは「相続税が発生するまでに代金の支払いを完了しておく」ことです。支払いをしていないと「マイナス財産」として「プラス財産」から差し引けそうですが、祭祀財産の未払い分は相続財産から控除することはできないため注意が必要です。 なお、葬式の費用は債務(マイナスの財産)ではありませんが、相続税を計算するときは「プラスの財産」から差し引くことができます。

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