会計・経営リポート コラム
知っとこ!「税務の豆知識」
世界の法人税率は、最も水準の高い40%大の日本やアメリカなどをはじめ、
なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。
「じゃあ、法人税のないケイマン諸島に会社を移そうかな…」
と真剣に考えたくなりますね。
日本では
「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを
「内国法人」と呼んでいます。
逆に
「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法人」のことを
「外国法人」と呼んでいます。
内国法人の場合、国内はもちろんのこと
海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。
つまり、日本に本社がある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店を作り、
ケイマン諸島で所得を得たとしても、
その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになります。
では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、
日本に支店を持つ外国法人を作ったとします。
この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人成立0%が適用され
「法人税は不要」かと言えばそうなりません。
外国法人の場合は、「日本で生じた所得に対してのみ」
日本の法人税率で課税されるのです。
つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売して得た所得は、
日本の高い法人税率から逃れることはできないということですね。